傘をOEMで製造する場合、商品そのものやデザインが重視されますが、物販でご利用される場合、品質表示が必要となります。
誤った表示の商品も散見されますので、正しい情報を知りましょう。
詳しくは消費者庁のホームページにも記載がありますので、合わせて確認をしてください。
傘は様々な素材は使わないので「ポリエステル100%」が圧倒的に多いと思います。
愚直に使った素材を明記すればOKです。複数の素材を使う場合は、「●●の部分 ポリエステル100%、◎◎の部分 ナイロン100%」と表記すればよいです。表示が複雑になりそう、どのように表記していいかわからない場合は、第三者検査機関(カケンやボーケンなど)に相談することを推奨します。
よく誤表示を見るのが、透明ビニール系の素材です。「ポリエチレン100%」と表記しているメーカーさんが多々ありますが、正しくは「ポリエチレン」と表記し、100%という表記は間違っています。合成樹脂の表記は消費者庁のホームページを参照してください。
親骨の長さとは「傘を開いた状態で、上ろくろと親骨の接点から露先の先端までの道のり」と定義されており、その長さをセンチメートル単位で表示します。許容誤差の範囲は表示値の±5mm以内となっています。
基本的には製品の特徴に応じて、取り扱い上の注意を検討してください。
弊社ではどのような傘にもあてはまるであろう雛形をベースに表示をしています。
自動開閉式傘やジャンプ式折りたたみ傘に関しては「傘の開閉時及びシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用する旨」の表示が必須になります。また通常の表示では埋もれてしまうので、別途警告ラベルを作り、強調する表示をされることを強く推奨します。
家庭用品品質表示法上では、【表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。】となっています。
つまり表示者名の表記は「株式会社●●●● 03-XXXX-XXXX」だけでよいのです。
しかし電話番号もしくは住所の表記では情報が少なすぎると思います。
事業所の移転等で住所や電話番号が変わる可能性もありますから、ホームページアドレスなども表記しておくのが親切と考えます。
商品ごとに、下げ札や縫込みマークで表示します。下げ札はロックスピンや糸などで商品に取り付けます。
縫込みマークは傘の中縫いをするときに同時に縫い付けます。